DO SCHOOL申込約款
当社が企画・運営する「DO SCHOOL」に参加を希望される方は、お申込みの前に以下の約款及びプライバシーポリシーをご確認頂き、同意の上でお申し込みください。 また、必ず保護者の方がお申込みください。
第1条 適用範囲
1.本約款は、ミテモ株式会社(以下「ミテモ」といいます。)が企画・運営する「DO SCHOOL」(名称は開催時期又は開催場所によって異なります。以下「本プログラム」といいます。)のサービスに関して、本プログラムに申込む参加者及び参加希望者(以下「参加者等」といいます。)とミテモとの間のあらゆる事項に適用されます。参加者等は、本プログラムへのお申込みにより、本約款につき理解した上で同意したものとみなされます。
2.本約款は本プログラムに関する参加条件、参加費用、実施期間、実施方法、実施ルール、マナーその他を規定したものです。
3.本約款に記載されていない本プログラムの具体的な内容については、ミテモのホームページ上、又はその他の媒体(プログラムに関するご説明資料、パンフレット又はメールを含みますが、これらに限られません。)にて公開・公表するプログラムに関する運営要綱(以下「本プログラム要綱」といいます。)に別途定めるものと致します。
第2条 参加者の定義と申込について
1.参加者とは、本約款に同意の上で本プログラムにお申込みをした方で、ミテモが本プログラムへの参加を承認した方とし、本プログラムに直接ご参加される生徒及び保護者の方を含みます。
2.参加希望者は、ミテモのホームページ上の本プログラムの申込画面において、個人情報、アンケート情報その他の情報を入力し、申込みを完了した時点で、本約款の内容及び特定商取引法に基づく表示の内容に同意したものとみなします。申込み日は、ミテモが参加希望者に送信するお申込み受付完了メールの受信日となります。
3.参加希望者は、前項に基づく申込みのうち、オンラインで実施するプログラムについては、以下の各号の事由について確認・同意の上で申込みしなければならないものとします。
(ア)本プログラムの受講に必要な情報端末・機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持については、ミテモからレンタルを受けたものを除き、参加者の費用と責任において行うこと
(イ)通信環境が本プログラムの受講に支障がないことを参加希望者自身で確認すること
(ウ)本プログラムの受講に必要な第三者提供サービスやアプリケーションを、当該サービスやアプリケーションの利用規約等に従って利用すること
(エ)本プログラムの受講に必要なソフトウェアのインストール・利用登録等については参加者の費用と責任において行うこと
(オ)本プログラムにおいてミテモからレンタルを受けたパソコン(以下「レンタルパソコン」といいます。)について、善良なる管理者としての注意義務をもって管理及び維持し、本プログラム終了日の翌日(以下「返却期限日」といいます。)までに、別途ミテモが指定する方法により、指定する返却先まで返却すること
(カ)前号の定めに反し、レンタルパソコンの返却に関して返却期限日を徒過した場合、ミテモに対して、延滞料として、返却期限日から実際に返却発送された日まで1日当たり1,500円(これを上回る損害がミテモにおいて発生した場合は、その損害額)を支払うこと
(キ)参加者の故意又は過失によりレンタルパソコンが滅失又は損傷した場合、ミテモに対して修理費用又は代替品購入費用相当額の金員を賠償すること
4.ミテモは、次の場合を除き、参加希望者の申込みを承諾するものとします。
(ア)本プログラムに参加する生徒がミテモの定める対象者に該当しない場合。
(イ)申込内容に虚偽の申請があった場合。
(ウ)ミテモが参加者として不適切と判断した場合。
(エ)本プログラムの定員に達した場合。
5.本プログラムの定員及び申込期限は、本プログラム要綱記載のとおりとなります(プログラム開催時期によって適宜変更されます。)。
第3条 プログラムの期間と内容について
1.本プログラムの対象者は、原則として中学生、高校生です。 本プログラムでは、起業に関する体験事業を、大学、専門学校又は企業等を会場とする対面形式、又はオンライン形式で実施されます。本プログラムは、毎週又は隔週で学ぶスクールではございません。
2.本プログラムの開催期間は本プログラム要綱記載のとおりとなります。具体的な開催日時は、開催形式、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本プログラム要綱の内容をご確認の上、お申込みください。
第4条 本プログラムの変更、中止及び中断等について
1.ミテモは、自己の裁量により、参加者に事前の通知をすることなく、本プログラムの内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
2.ミテモは、自己の裁量により、本プログラムの全部又は一部の提供・運営を中止することができるものとします。その場合は、ミテモが適当と判断する方法で参加者に通知します。ただし、緊急の場合は参加者への通知を行わない場合があります。
3.ミテモは、以下各号の事由が生じた場合には、参加者に事前に通知することなく、本プログラムの全部又は一部を一時的に中止・中断することができるものとします。
(ア)地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災
(イ)戦争、侵略、封鎖、テロ、その他第三者による武力行為
(ウ)革命、反乱、騒乱
(エ)ストライキ
(オ)伝染病
(カ)本プログラムのメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(キ)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(ク)参加者の安全やセキュリティを確保する必要が生じた場合
(ケ)第三者提供サービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
(コ)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(サ)法令又はこれらに基づく措置により本プログラムの運営が不能となった場合
(シ)その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
4.ミテモは、本条に基づきミテモが行った措置により参加者に生じた損害について、故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第5条 プログラム開催の催行人数について
本プログラムの最少催行人数は、ミテモのホームページ上に公開される又はその他の媒体により公表される本プログラム要綱にて定めます。申込者が最少催行人数に満たない場合は本プログラム開催を中止とさせて頂く可能性があります。中止となった場合、本プログラム開催日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に本プログラム開催を中止する旨を通知します。この場合、お預かりしている参加費用は全額返還致します。
第6条 参加費用について
1.本プログラムへの参加に係る費用は、ミテモのホームページ上に公開される又はその他の媒体により公表される本プログラム要綱において定められます(以下「本参加費用」といいます。)。本参加費用については、開催形式、開催日時、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本プログラム要綱の内容をご確認の上お申込みください。
2.本参加費用に、本プログラム開催会場への交通費、又は開催会場からの交通費が含まれている場合であっても、参加者の都合により、直接本プログラムの開催会場又は本プログラムの宿泊先に来られる場合には、これによる交通費は参加者自身の負担となります。
第7条 お支払いについて
1.参加者は、本参加費用につき、別途ミテモが指定する銀行口座に振込む方法又はクレジットカードによって、指定期日までにミテモに支払うものとします。
2.参加者が本参加費用を銀行振込の方法により支払う場合、申込み後、ミテモが指定する期日内に指定口座への入金の確認が取れない場合は、本プログラムへの参加をお断りする場合があります。 なお、本項の振込等による手数料は参加者負担とします。
3.参加者が本参加費用をクレジットカードで支払うよう登録された方は、本参加費用をクレジットカード会社より請求され、カード会社指定日に参加者が指定した引き落とし口座から本参加費用が引落されます。
4.参加者の都合により支払が不履行だった場合、又は、指定期日までに参加費用の入金の確認が取れなかった場合、原則として、本プログラムへの参加をお断りさせて頂きます。この場合、ミテモから、督促状をメール又は郵送にて送る場合があります。 また、一度、督促状を送付した参加者については、以後の本プログラムの参加をお断りさせて頂くことがあります。
5.ミテモは、参加者からの求めに応じ、本参加費用の支払に係る領収書を発行するものとします。但し、本参加費用の支払日から2年が経過した場合には、当該支払に係る領収書の発行はできないものとします。
第8条 キャンセル・変更について
1.本プログラムにおけるキャンセル及びプラン等の変更については、本プログラム要綱に定める日程内においてのみ対応可能となります。キャンセルについてはキャンセル時期に応じて金額が変動致します。尚、パソコンのレンタルから持込への変更に伴うレンタル料の返金につきましては、本プログラム要綱に定める本プログラムのキャンセル料が発生する日以降一切対応しかねます。
2.本プログラムに関するキャンセル料は以下のとおりであり、下記よりキャンセル料が発生するので、ご注意ください。
・プログラム開催日の14日前〜前々日まで:ご請求額の50%
・プログラム開催日の前日・当日:ご請求額の100%
3.本プログラムの開始後に参加者の都合により本プログラムへの参加を取りやめる場合、本プログラムに係る本参加費用は原則として返還致しません。また、本プログラムの開始後、参加者の都合により、本プログラムの一部又は全部に参加しなかったとしても、日割計算による返金・キャンセルは致しません。
第9条 本参加費用の未払いについて
1.参加者が本プログラム開催初日の7日前までに本プログラムの参加費用の全額を支払わない場合、ミテモは、自己の裁量により、参加者に対して文書又は電子メールによって支払を督促し、また、当該参加者の本プログラムへの参加をお断りすることがあります。
2.参加者が本プログラム開催中に、本プログラムの参加費用の全額を支払っていないことが発覚した場合には、ミテモは、自己の裁量により、参加者に対して直接告知することにより、告知時以降の本プログラムへの参加をお断りすることがあります。
3.参加者が本プログラムの参加費用を含むミテモに対する代金の支払を怠った場合、ミテモは、自己の裁量により、事前の通知又は催告なく当該参加者による本プログラム以降のミテモ主催のプログラムやイベントへの参加を停止することがあります。
第10条 本プログラムに関する免責事項について
1.以下の事由により参加者が損害を受けた場合は、ミテモに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
(ア)第4条に基づく本プログラムの変更、中止及び中断
(イ)運送・宿泊機関又は会場の事由のために生ずる本プログラムの変更、中止及び中断
(ウ)運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる本プログラムの変更、中止及び中断若しくは目的地・滞在時間の短縮・延長
(エ)官公庁の命令
(オ)ミテモの過失によらないプログラム中の事故
(カ)プログラム中の食中毒
(キ)体調不良や疾病
(ク)第三者の指示に基づく医療処置(服薬を含む)
(ケ)盗難、忘れ物
(コ)参加者による集合場所、出発場所又はオンライン形式におけるプログラム開催会場への遅延によるプログラムの不参加
(サ)申込人数が最少催行人数に満たなかったために生ずる日程の変更若しくは中止
(シ)参加者自身が携行又は使用したパソコン、携帯電話、スマートフォンやタブレット、その他機器の故障
(ス)参加者の使用する機器及び通信環境等による本プログラムの一部又は全部の正常な受講の制限
(セ)第三者提供サービスのメンテナンス、バージョンアップ、仕様の変更、利用規約の変更及びサービス提供の終了等による本プログラムの一部又は全部の正常な受講の制限
(ソ)本プログラムの受講に必要な第三者提供サービスの利用による損害
(タ)その他、ミテモの帰責事由なき、参加者又は第三者の故意又は過失に基づく損害
2.ミテモは、本プログラムが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本プログラムの利用開始時に対応していた場合でも、本プログラムの内容の変更により、参加者の端末が対応外となり本プログラムの受講に不具合が生じる可能性があることにつき、参加者は予め了承するものとします。
3.ミテモは、本プログラムの受講に必要な第三者提供サービスが完全性、正確性、最新性、安全性を有することについて、何ら保証するものではありません。
第11条 参加者の責任
1.参加者は、自らの責任において本プログラムに参加するものとし、本プログラムにおいて行った行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2.必要機器のレンタルでのお申込みは除き、本プログラムに参加するために必要な、パソコン、その他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、参加者の費用と責任において準備し維持するものとします。ミテモは、本プログラムがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3.本プログラムに関連して参加者と第三者との間において生じた紛争等については、参加者の責任において解決するものとし、ミテモに故意又は重大な過失がある場合を除き、かかる事項について一切責任を負いません。
第12条 本プログラムに関する禁止事項について
1.参加者は、以下に定める禁止事項を行ってはならないものとします。
(ア)他参加者又はメンターに対する嫌がらせ、不良行為、その他本プログラムの進行を妨げる等のハラスメント行為
(イ)ミテモの運営を妨害する行為(有害なコンピュータプログラム、スパム行為、情報の改ざん、ウィルス等の入力・送信等)
(ウ)公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為
(エ)ミテモ関係者(ミテモが雇用するメンター講師等)個人への接触行為
(オ)参加者として登録されていない第三者に本プログラムを利用させる行為
(カ)アクセス情報を第三者に譲渡、貸与等すること又は第三者に使用させる行為
(キ)コンテンツを、本プログラムが予定している利用形態を超えて利用(複製、送信、転載、改変などの行為を含む)する行為
(ク)他参加者及びミテモの商標権等の知的財産を侵害する行為
(ケ)その他、ミテモが不適切と判断する行為
2.前項の禁止事項に著しく違反したとミテモが判断した場合には、本プログラムへの参加の中止を含むミテモが適切と判断する措置をとることができるものとします。
第13条 連絡方法
1.本プログラムに関するミテモから参加者への連絡は、電子メールの送信、ミテモホームページへの掲載、指定のSNS上への投稿その他ミテモが適当と判断する方法により行うものとします。
2.ミテモが電子メールの送信による通知を行った場合、当該通知は、参加者が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.参加者は、登録した自らのメールアドレスによりミテモからの電子メールを受信できるよう設定しなければなりません。
4.ミテモは、参加者が登録したメールアドレスに不備があったこと、参加者がメールアドレスの変更を当社に通知しなかったこと又は参加者が適切に受信設定しなかったこと等に起因してミテモからの電子メールが参加者に届かなかった場合、ミテモに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第14条 本プログラムに関する著作権について
1.本プログラムにて使用する教材に含まれる画像、文章、音声、ソフトウェア等すべての著作物(以下、「コンテンツ」といいます。)の著作権は、ミテモ又は元の権利者に帰属しています。従って、本プログラムで使用する以外の目的でコンテンツを使用した場合は、著作権の侵害として著作権法に違反することになります。
2.本プログラムにて使用する教材によらず参加者が自ら制作した画像、文章、音声、ソフトウェア等の著作物に係る著作権は、参加者に帰属します。但し、本プログラム以前からミテモが保有していた権利は変わらずミテモに帰属します。
第15条 本プログラム中の写真・動画撮影について
1.参加者は、本プログラム中にミテモ又はミテモが指定した者が撮影した参加者の肖像、個人情報等のプライバシーを含む写真及び動画(以下「写真等」といいます。)につき、以下に定める利用の目的・範囲・方法にてミテモが無償にて使用することを承諾するものとします。
(ア)ミテモが運営・管理するホームページ、ブログ、SNS等において、ミテモの広報のために掲載すること
(イ)本プログラム又はミテモの取材のために参加者に対してインタビュー等の取材を実施し、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ウェブサイトその他のメディアにて公開すること。(本プログラム前にミテモに対して取材を拒否する旨を通知した参加者を除く。)
2.前項に基づく写真等の掲載又は放映の際に参加者の実氏名が公開される場合、ミテモは、参加者本人及び保護者に対して、公開の承諾を確認するものとします。
3.ミテモが運営・管理するホームページ上に掲載された写真等につき、同写真等に肖像又は個人情報が写った参加者本人又は保護者から削除の要望があった場合、ミテモはすみやかに対応をするものとします。
第16条 本プログラムに関する機密保持義務について
1.参加者等は、本プログラムにて知り得た以下に例示するミテモの業務上、技術上又は営業上の秘密情報について、ミテモの書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(ア)教育プログラムで使用する教材の内容に関する情報
(イ)顧客(生徒、保護者、学校関係者、スポンサーなどミテモの関係者)に関する情報
(ウ)事業運営上の仕組み(ITシステム、運営オペレーション、顧客管理など)に関する情報
(エ)財務、人事等に関する情報
(オ)他社との業務提携に関する情報
(カ)営業秘密等、管理責任者により秘密情報として指定された情報
(キ)以上の他、ミテモにより特に秘密情報として指定された情報
2.次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(ア)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後に参加者等の責によらずして公知となったもの
(イ)参加者等が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(ウ)開示の時点で参加者等がすでに保有しているもの
(エ)開示された秘密情報によらずして、独自に参加者等が開発したもの
第17条 本プログラムに関する保険・緊急時の対応について
1.本プログラム(オンラインプログラムを除く)の参加者は、万が一に備え、ミテモの指定する傷害保険に加入させて頂きます。補償の範囲は、本プログラムに参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
2.参加者等は、参加者に傷病が発生し緊急の治療が必要と医師が判断しかつ緊急連絡先と連絡が取れない場合に、ミテモが依頼した医師の判断により、入院、注射、麻酔手術を含む参加者の生命維持に必要な医療措置を実施する場合があることを予め承諾するものとします。また、係る医療措置に健康保険の適用があるか否かにかかわらず、その費用の全額を参加者等が負担することに同意するものとします。
第18条 準拠法及び紛争処理について
1.本約款は、日本法に基づき解釈されます。消費者保護に係る法令その他により本約款の一部が効力を有しないと判断される場合も、その他の部分については有効に存続するものとします。
2.本約款及び本プログラムに関連してミテモと参加者等の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 反社会的勢力の排除
1.参加者及びミテモは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をしていること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 役員又は実質的に経営に関与する者が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と交際していること。
(5) 親会社、子会社、又は本プログラムの運営に係る下請若しくは再委託先(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が、前各号の一に該当すること。
2.参加者及びミテモは、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本プログラムの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回することができます。なお、本項により本プログラムの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負いません。
第20条 協議
本約款に定めのない事項については、ミテモと参加者等が誠意をもって協議のうえ、信義に則して解決するのもとします。
第21条 約款の変更
1.ミテモは、次に掲げる場合、参加者から個別の同意を得ることなくミテモの裁量で約款を変更することができるものとします。
①約款の変更が、参加者の一般の利益に適合する場合
②約款の変更が、約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.ミテモは、参加者に対して、前項の規約款の変更にあたり、約款の変更内容と効力発生日を、ミテモ所定の方法により周知するものとします。
附則
(実施年月日)
1.本約款は2022年1月11日より制定・施行します。